クリエイション江口のはるかです
あっという間に9月も半ばを過ぎましたね
1月の震災後小松市内で住宅解体をしているところをよく見かけていたので、解体や改修工事に関するお話です。
2023年10月から建物の解体や改修工事について
2023年10月から建物の解体や改修工事をする場合は「石綿」含有の建材(屋根材や外壁材、石膏ボードなど)が使用されていないか事前に調査することが義務づけられました。
石綿とは天然の繊維状鉱物で「アスベスト」「いしわた」「せきめん」と呼ばれています。
この繊維を吸収するとじん肺、肺がん、中皮腫などの原因になる可能性があることが知られています。
こういった問題から2006年9月から製造・輸入・使用が全面禁止になっています。
2006年9月以前に着工した 建築物等には防火、保温、断熱等の目的で使用されている可能性があります。
屋根、外壁、外側だけでなくお家の中も床シートや石膏ボード、壁紙など幅広く使用されています。
実は私の実家もそうでした
1993年頃に建てましたが数年前リフォームした際には石綿が外壁に含まれていたことが判りました。
壁の処分方法や作業方法が変わるので、工事期間が伸びたそうです。
部分的な改修で外壁に石綿が含まれていた事を初めて知ったので、もし次に解体などする時は気を付けないといけないと両親が言っていました。
2006年以前にお家を建てられた方は石綿が含まれている可能性が高いと考えた方が良いです。
心配になる方もいらっしゃると思いますが、壊す、傷をつけるなどしない限りは石綿を含む建材が使用されていても大丈夫だそうです。
戸建て住宅などの建築物の解体・改修工事を行う場合は施工業者だけでなく工事の発注者となる皆さまも飛散した石綿を吸収する可能性があります!
実はお客様にも義務付けられていることがあります!
お客様である皆さまにも義務づけられていることがあり、石綿の有無を確認する上で必要な建築確認申請の書類のご提出、調査費用をご負担いただくこと。
そして石綿を含んでいた際には私たち施工業社、工事に関わる人たちが安全に工事を終えられるよう工事期間なども配慮していただく事などがあります。
詳しくは髙橋までご相談ください
ここまで読んでくださりありがとうございました(*’ω’*)
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